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◇◇◇利用したい大切な制度〜申請漏れはありませんか◇◇◇ | ||
精神障がいになったとき利用できる制度はいろいろあります。その中でも、経済的支援につながる制度は大切です。 せっかく支給の対象になっていても、制度を知らずに申請していなければ支給されません。それではもったいないですね。 これから5週間にわたって、大切な制度をご紹介します。 いずれも支給の対象になるかならないかの条件がありますので、詳細はそれぞれの相談窓口にお問い合わせください。 |
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ご説明するのは
※補足・障害手当金 (2017/05/10投稿) |
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1.自立支援医療(精神科通院医療) |
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《概要》 通院による精神科医療が必要な病状の方に対して、通院医療費の自己負担分を軽減する制度です。《対象者》 統合失調症、気分障害(うつ病・躁うつ病)、アルコール依存症、てんかんなどで、継続的に通院治療が必要な方。《詳細》 公的医療保険(国民健康保険、健康保険など)では、通常かかった医療費の3割を自己負担しますが、自立支援医療では3割自己負担のうち2割を公費で負担します。つまりこの制度を使うと自己負担は1割ですみます。さらにお住まいの市町村や加入している健康保険の種類によっては、残りの1割も支給されて自己負担が実質的にゼロになる場合があります。(例として、長野市の国民健康保険加入者)注)対象となるのは、精神科の通院医療費と、指定された処方箋薬局での薬代です。 精神科入院や精神科以外の診療科目は対象となりません。 また、病状や世帯の収入によっては、対象外となることもあります。 《手続き》 市町村の障がい担当窓口に以下の書類を整えて申請します。
受給者証の有効期限は、原則として1年です。毎年更新が必要です。 《問い合わせ》市町村の障がい担当窓口 (文責:穂苅) | ||
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2.精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳) |
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《概要》 精神障がい者が一定の精神障がいの状態であることを証明します。手帳を取得すると税制上の優遇措置や各種サービスが受けやすくなります。また、取得された方は、障がい者雇用の対象として企業等での雇用率の算定対象となります。これらを通じて、精神障がい者が自立し社会参加しやすくなるようにします。《対象者》 精神科の病気のため長期にわたって日常生活や社会生活に一定のハンディキャップがある方が対象です。入院中か在宅かに関係なく申請できます。年齢による制限はありません。ただし、申請には初診日から6か月以上経過していることが必要です。《等級》 最も重い1級から軽い3級まであります。1級 単独での日常生活が困難な状態 2級 日常生活に著しい制限を受ける状態 3級 日常生活や社会生活に制限を受ける状態 《手続き》 市町村の障がい担当窓口に以下の書類を整えて申請します。・申請書 ・医師の診断書 専門の医師が書いた診断書で、初診日から6か月以上経過した時点のもの。 診断書の有効期限は作成日より3か月以内。 自立支援医療(前回の「自立支援医療」を参照)と同時申請の場合、診断書は手帳申請用の診断書1枚で兼用となります。 ・障害年金証書の写し等(医師の診断書にかわるものとして) 精神の障がいを理由とした「年金証書の写し」または「年金裁定通知書」 さらに最も新しい「年金振込通知書」または「年金支払通知書」が必要です。 ・顔写真(縦4cm×さらに横3cm) 1年以内に撮影したもの。 交付の対象か対象にならないか、また対象になる場合1級から3級のどの等級にあてはまるかの判定は、 県の精神保健福祉センターで行います。交付対象となった場合は、市町村の担当窓口で交付されます。 なお、手帳の有効期限は2年です。 《手帳で受けられるサービス》 ・税金の控除(所得税・住民税・相続税など) 自動車税の軽減(1級のみ)・NHK放送受信料の免除 ・携帯電話の基本使用料など ・バス運賃割引(路線バス) 鉄道運賃割引(長野県内ではしなの鉄道のみ) ・公共施設入場料金の割引 ・「福祉医療」制度による医療費の給付(次回「福祉医療」を参照のこと) ・生活保護の障害者加算 など 《問い合わせ》市町村の障がい担当窓口 長野市の場合:026-224-5030 参考文献:長野県精神保健福祉センター発行 「精神保健福祉ハンドブック 2013」 (文責:穂苅) |
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3.福祉医療費給付制度(福祉医療) |
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《概要》 医療機関(薬局を含む)で支払う自己負担分を市町村が給付する制度です。原則として精神保健福祉手帳を持っていることが前提となります。対象となる手帳等級や、通院・入院の別などが市町村によって違いますので、詳しいことは市町村の担当窓口にお確かめください。《対象 長野市の場合》 精神保健福祉手帳1級及び2級の方が対象となります。すべての診療科目での通院や薬局などの自己負担分が対象です。ただし、精神科も含め入院はすべて対象外となります。 また、世帯の所得により給付の対象にならない場合もありますので、長野市厚生課におたずねください。 (TEL:026-224-7829) 自己負担分をいったん医療機関窓口でお支払いいただいた後、1医療機関ごとに1か月にかかった自己負担分から、1レセプト(診療報酬明細書)につき500円を差し引いた額が、本人名義の口座に振り込まれます。 長野市のホームページ、「福祉医療費給付金制度」をご参照ください。 1.長野市福祉医療費給付金の対象者について https://www.city.nagano.nagano.jp/site/hitorioya/105271.html 2.長野市福祉医療費給付金の申請について https://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/fukushiseisaku/105300.html 《手続き 長野市の場合》 ・障がい内容がわかるもの(精神障害者保健福祉手帳 1級か2級) ・本人の氏名が記載された健康保険証 ・印鑑 ・本人名義の預金通帳 ・所得内容のわかる書類(厚生課にご確認ください) 《問い合わせ》市町村の福祉医療担当窓口 長野市の場合:026-224-7829 参考文献:長野県精神保健福祉センター発行 「精神保健福祉ハンドブック 2013」 (文責:穂苅) |
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4.障害年金 その1(障害基礎年金) |
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《概要》 精神疾患などの病気やケガによって一定程度以上の障がいの状態になった時支給される公的な年金を、まとめて障害年金と呼びます。障害年金には障害基礎年金や障害厚生年金があり、それぞれ仕組みが違います。今回は、障害基礎年金を取り上げます。(障害国民年金という呼び方も同じものを指します)《対象となる障がい》 統合失調症・気分障害(うつ病・躁うつ病)・症状性を含む器質性精神障害・てんかん・知的障害・発達障害 など《対象者》 障がいの原因になった病気やケガについて初めて医者の診察を受けた時(初診日といいます)に、国民年金の加入要件を満たしていることが必要です。(ご自分の加入状況については、年金事務所や市町村の国民年金担当課にご確認下さい。)厚生年金に加入したことのある方については、次回の厚生障害年金をご覧ください。国民年金は20歳から年金保険料を収める義務があるため、原則として20歳以降の方が加入要件を満たしていることになります。そのため原則として20歳以上の方の病気やケガが対象になりますが、20歳より前の病気やケガであっても障がいの程度が一定以上であれば、20歳になったあとに支給を受けることができます。その場合は所得制限があります。(20歳以降の病気やケガについては所得制限はありません。) 《障害認定》 初診日から原則として1年6ヶ月後に、一定の障がいの程度となっているかどうかの診断を受けます。《手続き》 原則として、市町村の国民年金担当窓口に、以下の書類を整えて申請します。・年金請求書 ・年金手帳 ・戸籍謄本等 ・障害認定日から3ヶ月以内に作成された所定の診断書 ・病歴状況申立書 ・本人名義の通帳(振込先とするため) ・初診時の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合は、別途申立書が必要 《支給決定》 支給が決定した時は「年金証書」「裁定通知書」が届き、後日振込みによって支給が開始されます。支給されない時は「不支給決定通知者」が届きます。決定について不服があるときは、不服申立(審査請求)の制度があります。 《年金額》 障害基礎年金1 級 975,100 円障害基礎年金2 級 780,100円 (平成27年度分 年額) 偶数月の15日に、2ヶ月分が指定口座に振り込まれます。 なお、障害厚生年金と違って、3級はありません。 《支給開始後の診断書の提出》 《問い合わせ》 市町村の国民年金担当窓口長野市の場合 国民年金室 Tel:026-224-5026 参考文献:長野県精神保健福祉センター発行 「精神保健福祉ハンドブック 2013」 (文責:穂苅) |
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5.障害年金 その2(障害厚生年金) |
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《概要》 《対象となる障がい》 統合失調症・気分障害(うつ病・躁うつ病)・症状性を含む器質性精神障害・てんかん・知的障害・発達障害 など《対象者》 障がいの原因になった病気やケガについて初めて医者の診察を受けた時(初診日といいます)に、厚生年金(いわゆる会社員など、一定の事業所に雇われていた人が対象)の加入要件を満たしていることが必要です。(ご自分の加入状況については、年金事務所にご確認下さい。)厚生年金に加入したことのない方については、前回の障害基礎年金をご覧ください。注)20歳未満であっても、一定の事業所に雇われた時から厚生年金に加入したことになります。パートなどの場合も、労働時間や労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上あれば厚生年金に加入することになっています。
《手続き》 年金事務所に、以下の書類を整えて申請します。・年金請求書 ・年金手帳 ・戸籍謄本等 ・障害認定日から3ヶ月以内に作成された所定の診断書 ・病歴状況申立書 ・本人名義の通帳(振込先とするため) ・初診時の医療機関と診断書作成医療機関が異なる場合は、別途申立書が必要 《支給決定》 障害基礎年金より長くかかると言われています。支給が決定した時は「年金証書」「裁定通知書」が届き、後日振込みによって支給が開始されます。支給されない時は「不支給決定通知者」が届きます。決定について不服があるときは、不服申立(審査請求)の制度があります。 《年金額等》 障害基礎年金より複雑な方法で決定されます。等級:障害基礎年金の障がい程度と同じ1級・2級の他に、さらに程度の軽い3級があります。 3級の程度に満たなかった場合、一時金として障害手当金が支給される場合があります。 *以前、「障害手当金」を誤って「傷病手当金」と記載してしまいました。申し訳ありません。 「障害手当金」については、別途「補足」として記載してありますので、そちらでご確認ください。 年金額:厚生年金に加入していた間の給与や在職月数によって個別に計算されます。 《支給開始後の診断書の提出》 精神障がいのように、障がいの状態が変化する可能性があるため確認が必要な「有期認定」となっている場合、1〜5年に一度、診断書の用紙が送られてきます。最近の状態を主治医とよく話し合い作成してもらって提出してください。《問い合わせ》 お近くの年金事務所やねんきんダイヤル長野北年金事務所 026-244-4100 長野南年金事務所 026-227-1284 ねんきんダイヤル 0570-05-1165 参考文献:長野県精神保健福祉センター発行 「精神保健福祉ハンドブック 2013」 (文責:穂苅) |
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※補足・障害手当金 |
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2015年に「ポプラの視点・情報提供」に掲載した「経済的支援につながる制度」(自立支援医療・精神障害者保健福祉手帳・福祉医療費給付制度・障害基礎年金・障害厚生年金)のうち、第5回の障害厚生年金の記事の一部に間違いがありました。お詫びして訂正するとともに、その部分(障害手当金)について改めて解説いたします。 以前の記事 《年金額等》 等級:障害基礎年金の障がいと同じ1級・2級の他に、さらに程度の軽い3級が あります。 誤り 3級の程度に満たなかった場合、一時金として傷病手当金が支給される場合 があります。 正しくは 一時金として障害手当金が支給される場合があります。 ◎障害手当金《概要》 初診日から5年以内に病気やケガが「症状固定」した方で、障害厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残ったときに支給される一時金です。 注)症状固定とは 傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、 その医療効果が期待できなくなった状態をいいます。 《要件》 ・初診日に厚生年金に加入していたこと ・年金保険料納付の要件を満たすこと 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、 保険料が納付または免除されていること など 詳しくは http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.html ・初診日から5年を経過するまでの間に症状固定した場合に、症状固定した日から5年以内に請求すること。 ・症状が固定された日において、障害等級3級より軽い障害状態にあること。 ・症状が固定された日に、他の制度(労災保険制度など)から支給を受けていないこと。 《手続き等》 障害厚生年金に準じます。「利用したい大切な制度」第5回の「障害厚生年金」を参照してください。 《お問い合わせ》 お近くの年金事務所やねんきんダイヤル 長野北年金事務所 026-244-4100 長野南年金事務所 026-227-1284 ねんきんダイヤル 0570-05-1165 ☆なお、病気やケガのために仕事に就くことができなかったときに、協会けんぽや健康保険組合などから支払われる「傷病手当金」とは異なる制度ですので、ご注意ください。 詳しくは https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139 参考文献:長野県精神保健福祉センター発行 「精神保健福祉ハンドブック 2016」 日本年金機構 ホームページ 全国健康保険協会(協会けんぽ) ホームページ 障害年金.com ホームページ 他 (文責:穂苅) |
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