利用できる制度、サービスや法律についてお伝えします
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2017.05.10(水) ☆ 利用したい大切な制度 【補足・障害手当金】 |
ご説明するのは ※利用したい大切な制度 補足・障害手当金 についてです。 |
2015.05.02(月) ☆ 障がい者ITサポートセンター事業について |
〜IT関連の情報提供・相談・在宅就労支援についての情報提供 詳細はこちら⇒PDFファイル |
2015.11.25(水) ☆ NPO法人障害年金支援ネットワーク |
障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)についてお困りのときは、以下の電話相談窓口をご活用下さい。 NPO法人障害年金支援ネットワーク フリーコール (電話代無料) 0120−956−119 月曜日〜土曜日 10:00〜16:00(12:00〜13:00を除く) 障害年金専門の、社会保険労務士のチームです。全国250名の社会保険労務士が所属しており、交代で相談を受けています。長野県内も10名の社会保険労務士が所属しています。 電話で解決する場合もありますし、地元の社会保険労務士に紹介してくれる場合もあります(個別の社会保険労務士への相談は有料となります)。 NPO法人障害年金支援ネットワークのホームページアドレスを記載しますので、参考になさって下さい。 http://syougai-nenkin.or.jp/index.html (「障害年金支援ネットワーク」で検索) |
2015.06.04(木) ☆ 利用したい大切な制度〜申請漏れはありませんか 【第5回】 |
ご説明するのは
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2015.05.28(木) ☆ 利用したい大切な制度〜申請漏れはありませんか 【第4回】 |
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2015.05.21(木) ☆ 利用したい大切な制度〜申請漏れはありませんか 【第3回】 |
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2015.05.14(木) ☆ 利用したい大切な制度〜申請漏れはありませんか 【第2回】 |
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2015.05.07(木) ☆ 利用したい大切な制度〜申請漏れはありませんか |
精神障がいになったとき利用できる制度はいろいろあります。その中でも、経済的支援につながる制度は大切です。せっかく支給の対象になっていても、制度を知らずに申請していなければ支給されません。それではもったいないですね。これから5週間にわたって、大切な制度をご紹介します。いずれも支給の対象になるかならないかの条件がありますので、詳細はそれぞれの相談窓口にお問い合わせください。 ご説明するのは
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2014.10.15(水) ☆ 精神障がい者も病院ではなく地域で暮らしたい信州ネットワークの請願が県本会議で採択される!! |
請願書・国に対する意見書・採択通知は別紙に添付します 詳細はこちら⇒ |
2014.4.16(水) ☆ 知りたい!福祉サービスのあれこれ 1 |
〜居宅介護サービス(ホームヘルパー)について その1〜 詳細はこちら⇒PDFファイル |
2014.3.12(水) ☆ 精神保健福祉相談のご案内 |
〜緊急に精神科医療・相談が必要になったときのために〜 詳細はこちら⇒PDFファイル |
2014.1.20(月) ☆ 「国連障害者の権利に関する条約」が正式に批准されました |
2013.12.4に、締結のための国会承認がなされた「国連障害者の権利に関する条約」が、すべての手続きを終え、正式に批准されました。(批准:国がその条約に従うことを最終的に決定する手続き)これによって、日本は世界で141番目の批准国となりました。条約の効力は、憲法の次に位置づけられるものの、それ以外の国内のすべての法律に優先され、大変強い拘束力を持つものです。 「国連障害者の権利に関する条約」は、2006年に国連総会で採択された条約です。2001年、メキシコが国連に提案し、5年間をかけて条文が作られました。この条文策定過程には、「私たちのことを私たち抜きに勝手に決めるな。」(Nothing about us, without us.)のスローガンのもとに、障がい当事者の世界レベルの団体が多数参加しました。 この条約策定以降、世界各国で、障がい者に関わる会議や法律等の策定を行う際に、委員の中に障がい当事者を含めることが大きな流れとなり、「長野県障がいのある人もない人もともに生きる社会を目指す研究会」も、それにならって委員の半数を当事者(及びその家族)としました。 条約が採択された翌年、日本では署名の手続きまでは行われました。しかし、この条約を批准するために必要とされる日本国内の法律の整備がなかなか進まず、批准までに実に7年の年月がかかりました。条約で定める「障がい者の権利」を国内法の中に位置づけたり、「権利侵害を防ぐ」ための法的な仕組みを整えるための準備が遅れたのです。 そして、障がい当事者や関係者が、政府が急いで形式的な批准に走ることに強く反対したという経緯もあります。これには、日本国内の福祉関係者の苦い思いが背景にあります。1989年国連で採択された「国連児童の権利に関する条約」について、日本政府は条文の一部を留保(保留)したまま形式的に批准、せっかく日本の児童福祉の水準を上げる好機だったにも関わらず、実態として国内法の整備に至らなかったという事実があるからです。児童権利条約の二の舞いになることだけは避けたい、それが当事者、関係者の強い思いでした。 それでも2011年に障害者基本法一部改正と障害者虐待防止法成立、2013年に障害者差別解消法が成立し、条約批准の準備は整ったとの判断から、2013年12月に国会で批准手続きに入ることが承認されました。しかし、虐待防止法や差別解消法については、条約で求めている、また国内の当事者団体なども求めている水準にはまだまだ達しておらず、「法律施行後三年を目処とした見直し」の中でさらに充実させるよう、様々な働きかけをしているところです。 「国連障害者の権利に関する条約」のポイントを見てみましょう。 ・この条約では、「障がい」の概念が、従来の「医学モデル」(障がいを病気などの健康状態から生じたものと考え「個人的な」問題ととらえる)から、「社会モデル」(障がいを個人の問題でなく「社会の障壁」によって起こるものととらえる)へと、大きく転換されました。 ・障がい者に対する「差別」は大きな「権利侵害」です。その中でも、誰から見ても明らかな差別である「不利益な取扱い」だけでなく、「合理的配慮の欠如」という差別についての新しい概念が盛り込まれました。「合理的配慮の欠如」とは、「障がいのある人がない人と同様の人権を享受できるように、(物事の本質を変えたり、多大な負担を強いたりしない限りにおいて)配慮や調整を行うこと」と定義づけられています。 最も大切なのは、たとえ悪意がなかったとしても、合理的配慮を怠ることは「障がいによる差別をしたとみなされる」という点です。(例:視覚障がい者に点字や音声での情報提供をしない、聴覚障がい者に手話や要約筆記で情報提供をしない、精神疾患を発症したことを理由に配置転換・短時間就労などの配慮もせず解雇する、など)このようなことをしたら、障がいのある人にとっては不便だろうなあ、つらいだろうなあ、という想像力を働かせていただくことが必要でしょう。 ・条約は全50条からなっています。「身体の自由(障がいや治療を理由に、隔離したり閉じ込めたりすることは許されない)」「地域で当たり前に自立して暮らす権利」「労働及び雇用に関する権利」「文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加」など、私たち当事者を力強く後押ししてくれる条文が並びます。障がいのない人にとっては「当たり前の権利」と思われていることが、障がいがあるがゆえに妨げられ、諦めざるをえない現実。権利条約を学んで、一歩前進しましょう! ◎関心のある方は、条文(日本政府公定訳)をぜひご覧ください http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/adhoc8/convention131015.html 出典:公益財団法人 日本リハビリテーション協会 情報センター 障害保健福祉研究情報システム ウェブサイト (文責:穂苅) |
2013.12.13(水) ☆ 生活保護法が改正されました |
2013年12月6日、「生活保護法改正案」が国会で可決され、成立しました。一部を除いて2014年7月に施行されます。「特定秘密保護法案」についてマスコミ等が大きく取り上げる中、この法律はほとんど取り上げられることもないまま、成立に至りました。私たちにとって大切な制度である「生活保護制度」がどのように変わったのか、確認してみましょう。 1.生活保護法とは 日本国憲法は、その第25条において、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めています。その「健康で文化的な最低限度の生活」を、国民に対して国が保障するのが、「生活保護制度」です。 1950年(昭和25年)に制定された生活保護法は、「生活に困窮する国民の保護」と、これらの人々の「自立の助長」を目的としています。 すべての国民は、困窮(貧困)に至った原因を問われることなく、誰であっても平等にこの制度を受けられることが保証されています。ただし、この制度による保護を受けるには、資産、労働力、扶養義務者(主に、配偶者、直系血族、兄弟姉妹が該当します)による扶養(仕送りなど)等、活用できるものを優先的に活用することとされています。 ご自分が生活保護の対象になるかもしれないと思った方、生活保護の詳しい内容を知りたい方は、まず各福祉事務所にご相談ください。 (各福祉事務所は、 http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/h-soumu/12982.htmlを参照、長野市は保健福祉部厚生課) 世帯構成(何人家族か、それぞれが何歳か)やお住まいの地域によって、基準額が異なります。相談が進んで申請をした後、収入などが基準額を下回っていることが確認できると、受給が決定します。 2.精神障がい者の受給実態 生活保護を受給している人の中で、障がい者が占める割合が多いことは、以前より指摘されてきました。「きょうされん」の最新の実態調査によると、障がい者福祉サービスを利用している障がい者のうち約1割が生活保護を受給しており、精神障がい者に限って見ると、実に2割にのぼります。 生活保護が、精神障がい者にとって、なくてはならない制度であることを物語っています。 3.今回の法改正のポイントと問題点 今回の改正は、1950年(昭和25年)の法制定以来の、大きな改正だと言われています。改正された主なポイントを見てみましょう。 @ 不正受給対策の強化。(自治体の調査権の拡大、不正受給と認められた場合の罰則の強化。) A 生活保護受給者が、就労意欲を持って早く生活保護から抜け出せるようにするための「就労自立給付金」の創設。(生活保護を受給している間に働いて得た収入の一定割合を、積み立てたとみなし、保護を受けなくてもいいだけの収入を得られるようになって生活保護をやめる時に、まとめて支給します。) B 親族に扶養を求める手続きの強化。(これまでは扶養できるかどうかの問い合わせだけでしたが、扶養できそうなのに断った場合、その理由の報告まで求められるようになります。) C 福祉事務所での申請の際、原則として書面での申請が義務付けられます。 では、どんなことが問題となるのでしょうか。 @ について。 皆さんご存知のように、2012年(平成24年)に、某お笑い芸人の母親が生活保護を受給していたことについて、大変なバッシングがありました。このことは、マスコミによる世論操作との見方もあります。 今回の改正は、生活保護に対して大変厳しい現在の世論を背景に、罰則の強化に踏み切ったものです。罰金は、これまでの上限30万円から100万円に引き上げられます。 しかし不正受給は、金額にして全体のわずか0.38%にすぎません(2010年)。果たして、ここまで大々的に罰則強化が行われるべきなのか疑問を感じます。 A について。 親族に対して扶養が可能か問い合わせがいくことは、これまでも生活保護を受けようとする人に申請をためらわせる大きな障壁でした。しかし、今回の改正で扶養義務者(それも、親族のうちどこまでを対象範囲とするかはっきりしていません)への手続き強化は、これまで以上に生活保護を受けようとする人を萎縮させ、必要な援助が受けられなくなる可能性が大きいのです。 Cについて。 これまでも、法律で決められていなかったにもかかわらず、自治体側が、生活保護を受けようとする人が申請しづらくなるように、あえて書きづらい書面・揃えにくい書類の提出などを求めることがありました。今回それが法律で決められ、申請の障壁がまたひとつ増えました。ただし、付帯決議(委員会意見)で、口頭による申請も引き続きできることが明記されました。 ○さらに、本年8月より、生活保護費の中で一番中心となる「生活扶助」が段階的に減額されています。 3年かけて約1割減額される予定です。 生活保護受給者の保護費が減るだけでなく、社会保障のあらゆる制度の減免基準(地方税の非課税基準、国民健康保険の保険料・一部負担金の減免基準、介護保険の保険料・利用料の減額基準、障害者総合支援法による利用料の減額基準、就学援助の給付対象基準など)が下がって、「生活保護は受給していないが低所得」という水準の世帯が、これまでの減免を受けられなくなるケースが相当生まれることになります。 生活扶助の算定方式も、近年かなりあやふやなものになっており、理論的には間違った算定と言わざるを得ない状況です。 4.権利を守るために 生活保護を申請して、納得のいかない結果が出た場合は、不服申し立ての制度を活用しましょう。 不服申し立てには3つの種類があります。 ○異議申し立て・・・申請をした福祉事務所に対して行います。 ○審査請求・・・・・・異議申し立ての結果に対しても納得できない場合、 都道府県知事(生活保護担当課)に対して行います。 ○再審査請求・・・・審査請求の結果に対しても納得できない場合、厚生労働大臣(社会援護局)に対して行います 不服申し立ては、決定された内容(申請の却下など)、30日を越えても通知が来ないことなどを理由に 行うことができます。手続きは、代理人に依頼することもできます。 ○再審査請求の結果にも納得できない場合は、訴訟(裁判)を起こすこともできます。 ○法律に関して広く相談に応じている『日本司法支援センター 愛称:法テラス』(TEL0570-078374)が、 生活保護に関する相談を受け付けています。ご利用ください。 ≪速報≫ 2014年4月の消費税3%アップにあわせて、生活扶助が2.9%引き上げになるという情報が入りました。 まだ、国会を通っていないため先行きは不透明ですが、成り行きを見守っていきましょう。(2013年12月18日) (文責 穂苅) |
2013.8.24(土) ☆ 制度が変わって〜『総合支援法』、『自立支援法』とどう違う? |
最近、障がい者福祉、特に精神障がい者福祉に関わる分野での、法律の制定や改正が相次いでいます。そうした中から一つずつ取り上げ、当事者の目線から解説させていただければと思います。 まず第1回目として、私たち障がい者が受けることのできる福祉サービス全般を定めた「障害者総合支援法」を取り上げます。 「障害者総合支援法」は、2005年に成立した「障害者自立支援法」にかわるものとして、昨年国会で可決、今年4月に施行されました。今回の「総合支援法」で変わったポイントのうち、次の2点は私たち精神障がい者にも直接関係します。 ・精神障がい者や知的障がい者の「障害程度区分(注1)」が低く見られがちだったことを正すため、判定方法を見直す。(来年4月から実施) ・ケアホームをグループホームに一元化する。(同じく来年4月から実施) 判定方法の見直しは、基本的に歓迎すべきことだと考えます。しかし、ケアホームのグループホームへの一元化は、今以上にケアが手薄になる可能性があり、当事者としても慎重に見守っていく必要があります。 「障害者総合支援法」については、出来上がった法律の内容以上に、可決されるまでの経緯に大変問題があります。2009年、当時とても批判の強かった「障害者自立支援法」を根底から見直すため、政府のもとに「障がい者制度改革推進会議」が作られました。委員の過半数が当事者という画期的な会議で、真剣な討議を重ね、2011年「障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」、いわゆる『骨格提言(注2)』が出来上がりました。 しかし、その後、厚生労働省はその『骨格提言』をなし崩しにして、一方的に「新法素案」を出しました。「骨格提言で取り上げた60項目のうち、取り入れられたのは1項目、あとの59項目は触れられていない。(総合福祉部会長:佐藤久夫氏)」という状況でした。そして「素案」は、そのまま国会を通過してしまったのです。『骨格提言』が障がい当事者の声を最大限尊重したものだっただけに、大変残念です。 昨年のポプラの会講演会で講師を務めてくださった藤井克徳氏(きょうされん常務理事、障がい当事者)は、「推進会議」のメンバーです。講演会でおっしゃった「運動は裏切らない」というお言葉を噛み締めて、当事者としてできることは何なのかを考えていきたいと思います。 (注1) ホームヘルプ、ショートステイ、就労支援施設、ケアプラン作成などの障がい者福祉サービスを受けるために、106項目の聞き取り調査を受け、障害の程度によって区分1〜6までの認定を受けることをいいます。申請先は市役所です。身体の障がいを測る項目に比べて、精神・知的障がいを測る項目が不十分といわれてきました。 (注2) 「障がい者制度改革推進会議」の「総合福祉部会」が作成した、130ページに及ぶ提言書です。「障がいのない市民との平等と公平」「本人のニーズにあった支援サービス」「安定した予算の確保」などをうたっています。2006年に国連で採択された『障害者差別禁止条約』の理念に基づいています。 (文責:穂苅) |